それぞれの資格に応じた在留許可の要件を満たさなければ、在留は許可されません。 許可されていない就労で報酬を得た場合は資格外活動となり不利益を受けることになります。 その場合は、雇用主も罪に問われます。 資格外活動許可を事前に取得しておく必要があります。 就労可能な資格は 研究、教育、技術・人文知識・国際業務 企業内転勤、介護、興行、特定技能、技能実習 高度専門職、技能、経営・管理、 等 身分系の資格は 日本人の配偶者等 永住者 永住者の配偶者等 定住者