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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第23次公募)

会社全体の事業計画に沿い、補助事業を遂行の上、事業計画期間において付加価値額や従業員の賃金等を増加させる事業者が支援されます。

目的

中小企業者等が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する、革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業を行うことで、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的としています。

補助上限

1.製品・サービス高付加価値化枠

 従業員規模   補助上限額
   1~5人     750万円
   6~20人   1,000万円
  21~50人   1,500万円
  51人以上   2,500万円

2.グローバル枠 3.000万円

特例要件:大幅な賃上げに取り組む事業者 → 上限額を100~1,000万円上乗せ
     上限額に達していない場合、再生事業者、補助率引上げ特例を申請する     事業者は適用不可

補助率

中小企業:1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3
再生事業者:2/3(製品・サービス高付加価値化枠)

特例要件:最低賃金の引上げに取り組む事業者 → 2/3に引上げ
     補助上限の特例を申請する事業者は適用不可

申請受付締切

令和8年5月8日(17時)

補助対象

下記要件を満たすこと

①日本国内に補助事業の実施場所を有している
②常時使用する従業員の数が1人以上
③以下のいずれかに該当する者(個々に条件あり)
  中小企業者
  小規模企業者・小規模事業者
  特定事業者の一部
  特定非営利活動法人
  社会福祉法人

革新的な新製品・新サービスとは

・顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品 ・新サービスを開発すること
・単に機械装置等を導入するだけで新製品・新サービスの開発を伴わないものは補 助対象外
・同業の中小企業者等や同一地域における同業他社において相当程度普及している ものの開発は、新製品・新サービス開発には該当しない

海外需要開拓を行う事業とは

国内の生産性を高めるための事業で、以下の4つを指す
・海外への直接投資に関する事業
・海外市場開拓(輸出)に関する事業
・インバウンド対応に関する事業
・海外企業との共同で行う事業

※ 各事業ごとに要件があります

基本要件

補助事業終了後3~5年(任意で選択可)の事業計画を策定し、下記要件を満たすこと。
1.付加価値額の増加要件:事業者全体の付加価値額の年平均成長率を設定した              目標値(3%以上)以上増加させること
             付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
2.賃金の増加要件:1人当たり給与支給総額目標値(年平均成長率3.5%以上)を          を設定し、事業計画期間最終年度において達成すること
3.事業所内最低賃金水準要件:事業所内最低賃金目標値(地域最低賃金+30円以               上)を毎年達成すること
4.従業員の仕事・子育て両立要件(従業員21名以上の場合のみ):内容は省略

 

補助事業の流れを下図に示します
全段階でサポート可能です

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申請書の提出

補助金交付候補者の採択
(2026年8月上旬頃)

交付申請

交付決定

実績報告→確定検査

補助金額の確定

補助金の請求

補助金の交付

事業化状況報告
(毎年4月)

2026年02月28日

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請

一般貨物自動車運送事業の経営許可は、貨物自動車運送事業法及び近畿運輸局が公示している「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理について(公示基準)」に適合していなければなりません。

1.一般貨物自動車運送事業経営許可申請書記載事項

貨物自動車運送事業法第4条及び同法施行規則第2条に規定された事項

(1)氏名(名称)、住所、代表者の氏名(法人)
(2)主たる事務所の名称、位置
(3)営業所の名称、位置
(4)各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊柩自動車、普通自動車)の別、
   事業用自動車の種別ごとの数
(5)自動車車庫の位置、収容能力
(6)事業用自動車の運転者、運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」)
   の休憩、睡眠のための施設の位置、収容能力
(7)特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
    (特別積合わせ貨物運送をしようとする場合は次の事項を記載)
    特別積合わせ貨物運送に係る営業所、荷扱所の名称、位置、営業所又は
    荷扱所の積卸施設の取扱能力、各営業所に配置する事業用自動車のうち
    特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置するもの(以下「運行車」)の数、
    運行系統、運行系統ごとの運行日並びに最大、最小の運行回数
(8)貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
   (貨物自動車利用運送を行おうとする場合は次の事項を記載)
   貨物自動車利用運送に係る営業所の名称、位置、業務の範囲、貨物の保管体制を
   必要とする場合にあっては保管施設の概要、利用する運送を行う一般貨物自動車   運送事業者又は特定貨物運送事業者の概要

2.一般自動者事業経営許可申請書添付資料

経営許可申請書には、貨物自動車運送事業法第4条第3項及び同法施行規則第3条に規定された「事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類」を添付しなければなりません。

(1)事業用自動車の運行管理体制、有資格者の運転者を確保する計画
(2)事業の開始に要する資金の総額、その内訳、調達方法
(3)残高証明書等
(4)事業の用に供する施設の概要、付近の状況を記載した書類
   イ 付近の案内図、見取図、平面図(求積)、写真
   ロ 都市計画法関係法令に抵触しない旨の宣誓書
   ハ 施設の使用権原を証する書面
   二 車庫前面道路の道路幅員証明書等
   ホ 事業用自動車の使用権原を証する書面
(5)申請人が既存の法人の場合は次に掲げる書類
   イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
   ロ 最近の事業年度における貸借対照表
   ハ 役員または社員の名簿及び履歴書
(6)申請人が法人を設立しようとするものの場合は次に掲げる書類
   イ 定款又は寄付行為の謄本
   ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書
   ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合:株式の引受け又は出資の状況
     及び見込みを記載した書類
(7)申請者が個人の場合は次に掲げる書類
   イ 資産目録
   ロ 戸籍抄本
   ハ 履歴書
(8)貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証す   る書類(宣誓書)
(9)貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
   イ 利用する事業者との運送に関する契約書の写し
   ロ 貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
     a 施設の使用権原を証する書面
     b 貨物の保管体制を必要とする場合、保管施設の面積、構造、付属設備を       記載した書類
(10)法令遵守の宣誓書
(11)代理申請の場合は委任状

3.申請手続きの流れ

打合せ

事業計画の調査

書類作成

「新規許可申請書」提出

法令試験受験

申請内容の審査

許可処分

「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について」の提出

事業開始(許可から1年以内に開始)

運輸開始届提出(運輸開始から30日以内)

運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内)

4.報告書の提出

①事業報告書
毎事業年度経過後100日以内に提出が必要
・事業概況報告書(第1号様式)
・一般貨物自動車運送事業損益明細書(第2号様式)
・一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)
・貸借対照表、損益計算書

②事業実績報告書
毎年7月10日までに提出が必要
・貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式)

2026年02月24日

永住許可申請(就労資格者)について

永住許可申請を希望される方は下記についてご確認ください。

1.永住許可に最低限必要な確認事項

一つでも満たさないものがあれば、不許可となる可能性が高くなります。
(1)日本に引き続き10年以上在留していること
   かつ、就労資格(「技・人・国」等)又は居住資格(「日本人の配偶者等」等)
   で引き続き5年以上在留していること
   高度外国人材の場合
    70点以上+3年以上継続して在留 → OK
    80点以上 or 特別高度人材外国人+1年以上継続して在留 → OK
(2)直近5年間、住民税を適正な時期に納税していること
    未納や当初の納税期限を超えて納税した場合 → NO
    高度外国人材の場合
     70点以上 → 直近3年間で判定
     80点以上 or 特別高度人材外国人 → 直近1年間で判定
(3)国税の未納がないこと
(4)直近2年間、年金保険料を適正な時期に納付していること
    未納や当初の納付期限を超えて納付した場合 → NO
    高度外国人材の場合
     80点以上 or 特別高度人材外国人 → 直近1年間で判定
(5)直近2年間、医療保険を適正な時期に納付していること
    未納や当初の納付期限を超えて納付した場合 → NO
    高度外国人材の場合
     80点以上 or 特別高度人材外国人 → 直近1年間で判定
(6)現在の在留資格の在留期間が「3年」又は「5年」
(7)過去に日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがないこと

2.永住許可申請に必要な書類

(1)永住許可申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)理由書:永住許可を必要とする理由について
(4)住民票:家族全員(世帯)の住民票:マイナンバーは省略
(5)申請人(又は申請人を扶養する方)の職業を証明する資料:在職証明書等
(6)直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
(7)直近5年分の住民税の納税証明書
(8)直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(9)国税の納税証明書(その3)
(10)年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、
   「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」、「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」
(11)世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)
(12)世帯全員分の国民健康保険被保険者証(写し)
(13)直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書
(14)直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(15)直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
(16)直近2年間の社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
(17)申請人(又は申請人を扶養する方)の資産を証明する資料
     預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書 等
(18)身元保証書:身元保証人は、通常、日本に居住する日本人、永住者等
(19)身元保証人の身分事項を明らかにする資料:運転免許証、在留カードの写し等
(20)我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
     表彰状、所属会社等の代表者等が作成した推薦状 等
(21)了解書 

(6)、(7):1年間の総所得、納税状況の両方の記載があればいずれか一方で可
(8):特別徴収(給与から天引き)されている方は不要 
(11)~(14):該当するものを提出 
(15)、(16):社会保険適用事業書の事業主である場合、いずれかを提出


2026年02月24日

小規模事業者持続化補助金<一般型>第19回公募

小規模事業者向けの数ある補助金の中から表題の補助金を紹介します。
小規模事業者が直面する制度変更その他の事業環境の変化に対応するための「販路開拓」等の取組を支援する補助金です(返済不要)。
他に、<創業型>もあります。

補助上限

    50万円(通常枠)
    +150万円(賃金引上げ特例)
    +50万円(インボイス特例等)
    →最大250万円

補助率

最大2/3(賃金引上げ特例:赤字事業者は3/4)

事業支援計画書発行の受付締切:令和8年4月16日


申請受付締切:令和8年4月30日(17時)

補助対象:小規模事業者

①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下 ②サービス業のうち宿泊業・娯楽業    :常時使用する従業員の数 20人以下 ③製造業その他             :常時使用する従業員の数 20人以下

補助対象者の範囲

・会社および会社に準ずる営利法人
 ・個人事業主(商工業者であること)
 ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
   →法人税法上の収益事業を行っていること。
     (但し、免税されていて確定申告書の提出がない場合は対象外)
    認定特定非営利活動法人でないこと

その他の対象外となる条件

・資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている
・確定申告済みの直近3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円超

 

補助事業の流れを下図に示します
全段階でサポート可能です

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商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行依頼

申請書の提出

(採択)

見積書等の提出

(交付決定)

実績報告書の提出

(補助金額の確定)

補助金の請求

(補助金の交付)

事業効果報告書の提出

2026年02月10日

ドローン飛行手続き

無人航空機(ドローン)を使用するための手続きはどのようなものでしょうか?
 ・機体登録:基本的に必要
 ・飛行許可:特定飛行する場合に必要

①機体の登録:100gr以上の重さの機体は登録が必要です。
   登録→登録記号を機体に記載又は貼付→リモートIDの搭載(登録有効期間3年)
②特定飛行しない:→許可不要
③特定飛行する :→飛行許可、承認申請手続きが必要

無人航空機とは

 法文上の詳しい定義は省略しますが、
 重量が100グラム未満のものは無人航空機の対象から除外されます。
 重量の定義:無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指す
       バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。

 

特定飛行とは

①以下の空域で無人航空機を飛行させること
  150m以上の上空:A
  空港などの周辺:A
  人口集中地区の上空:B
  緊急用務空域
②以下の方法で無人航空機を飛行させること
  夜間での飛行:B
  目視外での飛行:B
  人または物件と距離を確保できない飛行(距離30m未満):B
  催し場所上空での飛行:A
  危険物の輸送:A
  物件の落下:A

飛行は条件によりカテゴリーが分かれています

①カテゴリーI:特定飛行に該当しない飛行(航空法上の飛行許可・承認手続き不要)②カテゴリーII:特定飛行かつ、飛行経路下に立入管理措置を講じた上で行う飛行        (=第三者の上空を飛行しない)
      →総重量25kg以上のもの
       総重量25kg未満+A
       総重量25kg未満+B(但し、第二種機体認証以上、二等操縦者技能                証明以上を有する場合は許可、承認申請不要)
       総重量25kg未満(A,B非該当)→カテゴリーI
③カテゴリーIII:特定飛行かつ、飛行経路下に立入管理措置を講じないで行う飛行
        (=第三者の上空で特定飛行を行う)
         →第一種機体認証、一等操縦者技能証明 が必要

 

   


 

2026年02月10日
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