永住許可申請(就労資格者)について
永住許可申請を希望される方は下記についてご確認ください。
1.永住許可に最低限必要な確認事項
一つでも満たさないものがあれば、不許可となる可能性が高くなります。
(1)日本に引き続き10年以上在留していること
かつ、就労資格(「技・人・国」等)又は居住資格(「日本人の配偶者等」等)
で引き続き5年以上在留していること
高度外国人材の場合
70点以上+3年以上継続して在留 → OK
80点以上 or 特別高度人材外国人+1年以上継続して在留 → OK
(2)直近5年間、住民税を適正な時期に納税していること
未納や当初の納税期限を超えて納税した場合 → NO
高度外国人材の場合
70点以上 → 直近3年間で判定
80点以上 or 特別高度人材外国人 → 直近1年間で判定
(3)国税の未納がないこと
(4)直近2年間、年金保険料を適正な時期に納付していること
未納や当初の納付期限を超えて納付した場合 → NO
高度外国人材の場合
80点以上 or 特別高度人材外国人 → 直近1年間で判定
(5)直近2年間、医療保険を適正な時期に納付していること
未納や当初の納付期限を超えて納付した場合 → NO
高度外国人材の場合
80点以上 or 特別高度人材外国人 → 直近1年間で判定
(6)現在の在留資格の在留期間が「3年」又は「5年」
(7)過去に日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがないこと
2.永住許可申請に必要な書類
(1)永住許可申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)理由書:永住許可を必要とする理由について
(4)住民票:家族全員(世帯)の住民票:マイナンバーは省略
(5)申請人(又は申請人を扶養する方)の職業を証明する資料:在職証明書等
(6)直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
(7)直近5年分の住民税の納税証明書
(8)直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(9)国税の納税証明書(その3)
(10)年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、
「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」、「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」
(11)世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)
(12)世帯全員分の国民健康保険被保険者証(写し)
(13)直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書
(14)直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(15)直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
(16)直近2年間の社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
(17)申請人(又は申請人を扶養する方)の資産を証明する資料
預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書 等
(18)身元保証書:身元保証人は、通常、日本に居住する日本人、永住者等
(19)身元保証人の身分事項を明らかにする資料:運転免許証、在留カードの写し等
(20)我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
表彰状、所属会社等の代表者等が作成した推薦状 等
(21)了解書
(6)、(7):1年間の総所得、納税状況の両方の記載があればいずれか一方で可
(8):特別徴収(給与から天引き)されている方は不要
(11)~(14):該当するものを提出
(15)、(16):社会保険適用事業書の事業主である場合、いずれかを提出