省エネ・非化石転換補助金:設備単位型(従来枠)
地球環境問題への対応の必要性の高まり、直近の中東情勢により、原油市場が影響を受けて価格が高騰。エネルギー使用量を削減する省エネ型設備の導入は、一層重要性を増している。
目的
事業者が計画した省エネルギーの取組のうち省エネルギー性能の高いユーティリティ設備・生産設備等へ更新することにより省エネルギー効果の要件を満たす事業に要する経費の一部を補助する事業を実施することにより、各分野の省エネルギー化を推進し、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図る。
補助金額
補助金額:30万円~1億円
補助率
1/3以内
申請受付期限
令和8年7月上旬
補助対象設備
指定設備
〈ユーティリティ〉設備
①高効率空調(業務・産業用エアコン) ②産業ヒートポンプ ③業務用給湯器
④高性能ボイラ ⑤高効率コージェネレーション ⑥低炭素工業炉 ⑦変圧器
⑧冷凍冷蔵設備 ⑨産業用モータ ⑩制御機能付きLED証明器具
〈生産設備〉
⑪工作機械⑫プラスチック加工機械 ⑬プレス機械 ⑭印刷機械
⑮ダイカストマシン
上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。
その他の設備の要件
補助対象設備は、以下を全て満たすこと。
①国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること。
②工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既存設備を更新する場合は対象とする。
③既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図ること。
④更新前後で使用用途が同じであること。
⑤兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。
⑥中古品でないこと
⑦その他法令に定められた安全上の基準等を満たしていること。
補助対象経費
補助対象設備に係る「設備費」のみとし、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。
∴設計費、工事費は対象外、補助対象設備の設置に伴う配線、配管、オプション設備等は補助対象外とする。
以下の経費は補助対象外
設計費、運搬費、撤去費、廃棄費用、据付費、工事費、材料費、会議費などの諸経費、消費税 等
申請要件
【省エネルギー効果の要件】
原油換算ベースで以下のいずれかの要件を満たす事業
①計画省エネルギー率:10%以上
②計画省エネルギー量:1kl以上
③経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上
【その他の要件】
上記の要件に加えて、省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出すること。