一般貨物自動車運送事業の経営許可申請

一般貨物自動車運送事業の経営許可は、貨物自動車運送事業法及び近畿運輸局が公示している「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理について(公示基準)」に適合していなければなりません。

1.一般貨物自動車運送事業経営許可申請書記載事項

貨物自動車運送事業法第4条及び同法施行規則第2条に規定された事項

(1)氏名(名称)、住所、代表者の氏名(法人)
(2)主たる事務所の名称、位置
(3)営業所の名称、位置
(4)各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊柩自動車、普通自動車)の別、
   事業用自動車の種別ごとの数
(5)自動車車庫の位置、収容能力
(6)事業用自動車の運転者、運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」)
   の休憩、睡眠のための施設の位置、収容能力
(7)特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
    (特別積合わせ貨物運送をしようとする場合は次の事項を記載)
    特別積合わせ貨物運送に係る営業所、荷扱所の名称、位置、営業所又は
    荷扱所の積卸施設の取扱能力、各営業所に配置する事業用自動車のうち
    特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置するもの(以下「運行車」)の数、
    運行系統、運行系統ごとの運行日並びに最大、最小の運行回数
(8)貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
   (貨物自動車利用運送を行おうとする場合は次の事項を記載)
   貨物自動車利用運送に係る営業所の名称、位置、業務の範囲、貨物の保管体制を
   必要とする場合にあっては保管施設の概要、利用する運送を行う一般貨物自動車   運送事業者又は特定貨物運送事業者の概要

2.一般自動者事業経営許可申請書添付資料

経営許可申請書には、貨物自動車運送事業法第4条第3項及び同法施行規則第3条に規定された「事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類」を添付しなければなりません。

(1)事業用自動車の運行管理体制、有資格者の運転者を確保する計画
(2)事業の開始に要する資金の総額、その内訳、調達方法
(3)残高証明書等
(4)事業の用に供する施設の概要、付近の状況を記載した書類
   イ 付近の案内図、見取図、平面図(求積)、写真
   ロ 都市計画法関係法令に抵触しない旨の宣誓書
   ハ 施設の使用権原を証する書面
   二 車庫前面道路の道路幅員証明書等
   ホ 事業用自動車の使用権原を証する書面
(5)申請人が既存の法人の場合は次に掲げる書類
   イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
   ロ 最近の事業年度における貸借対照表
   ハ 役員または社員の名簿及び履歴書
(6)申請人が法人を設立しようとするものの場合は次に掲げる書類
   イ 定款又は寄付行為の謄本
   ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書
   ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合:株式の引受け又は出資の状況
     及び見込みを記載した書類
(7)申請者が個人の場合は次に掲げる書類
   イ 資産目録
   ロ 戸籍抄本
   ハ 履歴書
(8)貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証す   る書類(宣誓書)
(9)貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
   イ 利用する事業者との運送に関する契約書の写し
   ロ 貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
     a 施設の使用権原を証する書面
     b 貨物の保管体制を必要とする場合、保管施設の面積、構造、付属設備を       記載した書類
(10)法令遵守の宣誓書
(11)代理申請の場合は委任状

3.申請手続きの流れ

打合せ

事業計画の調査

書類作成

「新規許可申請書」提出

法令試験受験

申請内容の審査

許可処分

「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について」の提出

事業開始(許可から1年以内に開始)

運輸開始届提出(運輸開始から30日以内)

運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内)

4.報告書の提出

①事業報告書
毎事業年度経過後100日以内に提出が必要
・事業概況報告書(第1号様式)
・一般貨物自動車運送事業損益明細書(第2号様式)
・一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)
・貸借対照表、損益計算書

②事業実績報告書
毎年7月10日までに提出が必要
・貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式)

2026年02月24日