ドローン飛行手続き
無人航空機(ドローン)を使用するための手続きはどのようなものでしょうか?
・機体登録:基本的に必要
・飛行許可:特定飛行する場合に必要
①機体の登録:100gr以上の重さの機体は登録が必要です。
登録→登録記号を機体に記載又は貼付→リモートIDの搭載(登録有効期間3年)
②特定飛行しない:→許可不要
③特定飛行する :→飛行許可、承認申請手続きが必要
無人航空機とは
法文上の詳しい定義は省略しますが、
重量が100グラム未満のものは無人航空機の対象から除外されます。
重量の定義:無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指す
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。
特定飛行とは
①以下の空域で無人航空機を飛行させること
150m以上の上空:A
空港などの周辺:A
人口集中地区の上空:B
緊急用務空域
②以下の方法で無人航空機を飛行させること
夜間での飛行:B
目視外での飛行:B
人または物件と距離を確保できない飛行(距離30m未満):B
催し場所上空での飛行:A
危険物の輸送:A
物件の落下:A
飛行は条件によりカテゴリーが分かれています
①カテゴリーI:特定飛行に該当しない飛行(航空法上の飛行許可・承認手続き不要)②カテゴリーII:特定飛行かつ、飛行経路下に立入管理措置を講じた上で行う飛行 (=第三者の上空を飛行しない)
→総重量25kg以上のもの
総重量25kg未満+A
総重量25kg未満+B(但し、第二種機体認証以上、二等操縦者技能 証明以上を有する場合は許可、承認申請不要)
総重量25kg未満(A,B非該当)→カテゴリーI
③カテゴリーIII:特定飛行かつ、飛行経路下に立入管理措置を講じないで行う飛行
(=第三者の上空で特定飛行を行う)
→第一種機体認証、一等操縦者技能証明 が必要