ドローン飛行手続き

無人航空機(ドローン)を使用するための手続きはどのようなものでしょうか?
 ・機体登録:基本的に必要
 ・飛行許可:特定飛行する場合に必要

①機体の登録:100gr以上の重さの機体は登録が必要です。
   登録→登録記号を機体に記載又は貼付→リモートIDの搭載(登録有効期間3年)
②特定飛行しない:→許可不要
③特定飛行する :→飛行許可、承認申請手続きが必要

無人航空機とは

 法文上の詳しい定義は省略しますが、
 重量が100グラム未満のものは無人航空機の対象から除外されます。
 重量の定義:無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指す
       バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。

 

特定飛行とは

①以下の空域で無人航空機を飛行させること
  150m以上の上空:A
  空港などの周辺:A
  人口集中地区の上空:B
  緊急用務空域
②以下の方法で無人航空機を飛行させること
  夜間での飛行:B
  目視外での飛行:B
  人または物件と距離を確保できない飛行(距離30m未満):B
  催し場所上空での飛行:A
  危険物の輸送:A
  物件の落下:A

飛行は条件によりカテゴリーが分かれています

①カテゴリーI:特定飛行に該当しない飛行(航空法上の飛行許可・承認手続き不要)②カテゴリーII:特定飛行かつ、飛行経路下に立入管理措置を講じた上で行う飛行        (=第三者の上空を飛行しない)
      →総重量25kg以上のもの
       総重量25kg未満+A
       総重量25kg未満+B(但し、第二種機体認証以上、二等操縦者技能                証明以上を有する場合は許可、承認申請不要)
       総重量25kg未満(A,B非該当)→カテゴリーI
③カテゴリーIII:特定飛行かつ、飛行経路下に立入管理措置を講じないで行う飛行
        (=第三者の上空で特定飛行を行う)
         →第一種機体認証、一等操縦者技能証明 が必要

 

   


 

2026年02月10日