軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業を営もうとする場合は、建設業許可が必要です。
軽微な建設工事とは
建築一式工事①工事1件の請負代金の額が1500万円(税込)未満
②延べ面積が150m2未満の木造住宅の建設
建築一式以外の工事
工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事
上記条件に該当しない場合は、建設業許可が必要です。
建設業の許可を受けるための、5つの要件
①適正な経営体制を有していること
②営業所ごとに専任技術者を置く者であること
③不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当していないこと
一般的には①、②が特に重要な要件となります。