建設業許可申請

軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業を営もうとする場合は、建設業許可が必要です。

軽微な建設工事とは

 建築一式工事
  ①工事1件の請負代金の額が1500万円(税込)未満
  ②延べ面積が150m2未満の木造住宅の建設
 建築一式以外の工事
  工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

上記条件に該当しない場合は、建設業許可が必要です。


    

建設業の許可を受けるための、5つの要件

  ①適正な経営体制を有していること
  ②営業所ごとに専任技術者を置く者であること
  ③不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと
  ④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  ⑤欠格要件に該当していないこと

  一般的には①、②が特に重要な要件となります。