令和8年4月1日から貨物自動車運送事業法及び物流効率化法が改正されます。現場実務への影響は極めて大きくなります。
・違法な白トラの利用に係る荷主等への規制
・委託次数の制限
・貨物利用運送事業者への書面交付義務等の準用
・一定規模以上の事業者に中長期計画の策定義務付け
又、今後は下記制度の施行も予定されております
・適正原価の告示
・貨物自動車運送事業許可の5年更新制
貨物自動車(トラック)を使用して貨物を運送する事業は、貨物自動車運送事業法において、以下の通り区分されています。
①一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業(但し、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)
②特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業(但し、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)
③貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車又は二輪以上の自動車を使用して貨物を運送する事業